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1 名前: 名無しですよ、名無し! 2023-05-26 11:51:07 ID:pJkPzf+y0.net
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658 名前: 名無しですよ、名無し! 2023-05-26 11:51:09 ID:imgzhc490.net
多分だけどこの企画単発なら別に賭博罪というか警察沙汰にまではならないと思う
余程通報者が多いとか運営に支障が出るレベルの騒動に発展とかしなければね
ちなみに企画者の魔王が一切利益を受け取らないとしても
賭博の場所を提供しているだけでも犯罪になる可能性がある
店主(イベント企画者)自身が財物の所有権を争っているわけではない場合
賭博罪にならないように思えます。
ですが、この場合は後述する"常習賭博罪"や"賭博場開帳図利罪"などが認められる場合があります。
[常習賭博罪] ※3年以下の懲役
常習的に賭博行為をした場合は常習賭博罪に問われます。
常習的に行っているという性質上、単純賭博罪よりも悪質性が高く、より重い罰則が設定されています。
引用元:刑法第186条by法務省
[賭博開帳図利罪] ※3年以上5年以下の懲役
賭博場を開き、人を集めて賭博の利益を図った場合は賭博開帳図利罪が適用されます。
引用元:刑法第186条2項by法務省
仲間内だけでの賭け事であれば、賭けに参加した人の誰かが通報しない限り
仲間内での賭博は発覚しないので、仮に通報をしたとしても、仲間内での賭博は
証拠が残りにくいので、逮捕に至る現実的な可能性は低い。との事。
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