道路交通法第7条では、車両や歩行者は信号機の表示する信号に従わなければならないと規定されています。信号無視は明らかな交通違反であり、事故が発生したときの過失割合は加害者10、被害者0となりますが、これは被害者にまったく非がない場合に限ります。
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