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【スクエニ】星のドラゴンクエスト集団訴訟準備スレ【星ドラ】 Part.2

  • 1 名前: ニッチー ◆.gkG9/0z/6 (アウアウ Sae2-FeNN) 2016-04-21 16:20:24 ID:aPJuztY5a.net

    株式会社スクウェアエニックスが提供する携帯用アプリ「星のドラゴンクエスト」に対する集団訴訟準備スレです。

    このスレはゲーム内で行われた誇大広告や確率操作の疑いにより不当な被害を被ったユーザーが、株式会社スクウェアエニックスに対し一連の請求を申し立てるため、原告団募集並びに準備・現況報告することを目的としています。

    つきましては只今、原告団の団員を募っております。
    被害額の大小問わず、引き続き原告団員並びに技術協力者、情報提供者を募集しております。
    ご参加の表明、並びにご質問は下記ツイッターアカウントへのDMか、もしくはメールまでご連絡くださいませ。

    ※ご質問はまず【よくあるご質問等と回答】をご参照ください。
    ご質問は当スレッドにおいても承りますが、個人情報が纏わる内容につきましてはお答えし兼る場合がございます。


    ・前スレ
    【スクエニ】星のドラゴンクエスト集団訴訟準備スレ【星ドラ】 Part.1 [無断転載禁止]©2ch.net
    http://wktk.2ch.net/test/read.cgi/ff/1459504600/

    ・【集団訴訟準備Twitterアカウント】※DMによる連絡可能。
    https://twitter.com/hoshidora_sosho

    ・【集団訴訟・原告団準備Blog】
    http://hosidora.hateblo.jp/

    ・【集団訴訟に関するお問い合わせ・参加表明連絡用メールアドレス】
    [email protected]

    ・【change.orgに署名する人用】
    1つの装備に30万円!「星のドラゴンクエスト」課金体系およびシステム改善を求める署名フォーム
    https://t.co/mNFY8KA4Jc

    ・【通報する人用】
    消費者庁通報フォーム
    http://www.caa.go.jp/representation/disobey_form.html
    スクウェア・エニックス住所など
    http://www.jp.square-enix.com/company/ja/outline/index.html


    ・集団訴訟呼びかけ当初は1,000万円の目標金額を設け、2016年3月31日までに到達した場合に
    集団訴訟を行うように設定されていましたが、金額に関係なく、首都圏での実働メンバーが集まり次第、
    早期に弁護士委任をし、訴訟に踏み切る方針に変更いたしました。

    >>2 以降に、訴訟の争点等、経緯を記載していきます。


    VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured

    転載元:http://nozomi.2ch.sc/test/read.cgi/ff/1461223224/

  • 8 名前: ニッチー </b>◆.gkG9/0z/6 <b> </b>(アウアウ Sae2-FeNN)<b> 2016-04-21 16:32:33 ID:aPJuztY5a.net

    訴訟に於ける言及すべき点の流れと結論、その資料 その3【単価の妥当性】

    ?ゲーム内で配布されるデータは全て株式会社スクウェアエニックスより貸与されるものであり、消費者に一切の所有権はない
    http://i.imgur.com/IqOJ0Wg.jpg

    ?ゲーム開始冒頭の「一部有料のアイテムがございます。(中略)有料アイテムを購入する際は…(後略)」の表記
    http://i.imgur.com/02tk1sz.jpg

    【主張】
    冒頭の注意事項は意訳すると「アイテムに価値がある」ことを述べている。つまり消費者が支払った対価はアイテムにあるということになる。

    しかし一方、掘り下げて読まなければ辿り着けない規約には、特筆して「仮想資産全てに金銭価値はない」と記述してある。

    もし規約が正しいのであれば

    「このアプリは基本無料で遊べますが、有料で仮想通貨を追加購入でき、さらにスムーズなゲーム進行をすることができます。
    (中略)※仮想通貨、キャラクター、アイテムなど全てのデータの所有権は株式会社スクウェアエニックスに帰属しており、それら全てに一切の金銭価値はございません。」

    と記載すべき。

    これは「アイテム」という単語が一般的に何を指すのかの定義を曖昧にしたうえ、消費者の固定観念を利用した悪質なミスリードであり、異なった意味を持つ注意事項が複数存在することから、不当景品類及び不当表示防止法に該当する。

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