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1 名前: メロン名無しさん 2019-08-25 18:36:00 ID:
1メロン名無しさん2019/08/25(日) 02:57:42.77
けものフレンズという作品自体は好きもしくはどうでもいいけど1期信者・たつき信者は嫌いという人の為のスレです。
(※ 信者≠ファン。晋通に楽しんでいる人への誹傍中傷・晒し行為は信者と何も変わりません。)
※次スレは>>900 を踏んだ人が立てて下さい。
駄目な揚合は指名するか出来る人が宜言してから立てて下さい。
■けものフレンズ本スレ・作品自体のアンチスレ
※アニメ2板へ⇒https://matsuri.5ch.net/anime2/
■本スレには行きたくないがアンチではない人向け
けものフレンズ まったりスレ32
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/asaloon/1562125980/
■1期製作陣が嫌いな人向け
たつき信者アンチスレ 葉っぱ3枚目
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/iga/1562374598/
【たつき】ヤオヨロズアンチスレ128【福原】
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/asaloon/1566214791/l50
■けもフレ2期信者が嫌いな人向け
けものフレンズ2信者アンチスレ
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/asaloon/1551520008/
■ワッチョイ・lDがあった方がいいと言う人向け
けもフレ信者アンチスレ260
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/asaloon/1555132418/
※前スレ
けもフレ信者アンチスレ417(実質418)
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/asaloon/1566669462/l50 -
75 名前: メロン名無しさん 2019-08-25 20:08:51 ID:
拒絶理由通知書
商標登録出願の番号 商願2018−109448
起案日 令和 1年 8月 9日
特許庁審査官 大井手 正雄 5997
商標登録出願人 ストロベリー・ミーツ ピクチュアズ株式会社
様
適用条文 第4条第1項第15号
この商標登録出願については、商標登録をすることができない次の理由があり
ますので、商標法第15条の2(又は同法第15条の3第1項)に基づきその理
由を通知します。
これについて意見があれば、この書面発送の日から40日以内に意見書を提出
してください。
なお、意見書の提出があったときは、商標登録の可否について再度審査するこ
とになります。
理 由
■第4条第1項第15号(商品又は役務の出所の混同)
この商標登録出願に係る商標(以下「本願商標」といいます。)は、「ケムリ
クサ」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標の登録出願前より需要者
の間に広く認識されている、たつき氏が原作・脚本・監督をつとめるアニメーシ
ョン名である「ケムリクサ」と同一のものと認めます。
そうすると、本願商標をその指定商品・指定役務について使用をした場合には
、本願の指定商品・指定役務の取引者、需要者は、それらの商品・役務があたか
もたつき氏と経済的又は組織的に何らかの関係のある者の業務に係る商品・役務
であると誤認し、商品の出所について混同するおそれがあるものと認めます。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当します。
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