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1 名前: メロン名無しさん 2017-11-07 21:35:01 ID:
けものフレンズという作品自体は好きもしくはどうでもいいけど信者は嫌いという人の為のスレです
作品自体が嫌いな人は下記のスレへどうぞ
けものフレンズ アンチスレ41
http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/anime2/1509901778/
本スレには行きたくないがアンチではない人用のスレ
けものフレンズ まったりスレ4
http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/asaloon/1509578710/
※前スレ
けもフレ信者アンチスレ9
http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/asaloon/1509699743/
※次スレは>>950踏んだ人が立てて下さい
駄目な場合は指名するか出来る人が宣言してから立てて下さい
勢いある時は宣言して立ててもOK -
17 名前: メロン名無しさん 2017-11-07 23:27:29 ID:
弁護士.comでこの内容で質問してみました
・企業が著作権を持っているデザインを元に下請けに3dモデル作成を依頼した この3dモデルの著作権はどちらに存在しますか?
またどちらにあったとしても、下請けが企業に許可・連絡無しにこの3dモデルを使うことは許されますか?
回答が
第三者である下請けが3Dモデル化を際に、新たな創作性が付与された場合をまず説明します。
この場合、二次的著作物にあたるので、著作権の移転に関する契約や、発注者からの指揮命令関係がなければ、当該第三者と発注者である企業が著作権を有しています。
他方で、ざっくりとした説明ですが、著作権が企業に移転する内容の契約がある場合、企業から指揮命令をうけて雇用のような形態で制作したというような場合には、職務著作にあたり、企業が著作者となります。
別のケースとして、新たな創作性の付与がない場合には、単なる立体翻案にあたるので、発注者である企業のみが著作権を有しています。
いずれにしても、企業が著作権を有しているので、著作権法上の例外(例:私的範囲での利用等)にあたらない限り、その許諾なしに著作権を利用(例:複製等)することはできません。
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