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1 名前: iPhone774G 2018-03-23 14:49:05 ID:jZqeKzYT0.net
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267 名前: iPhone774G 2018-03-23 16:17:45 ID:NrapAw+x0.net
コンプガチャで提供されるアイテムが景品類であるとなれば、景表法の規制に従わなければならない。ここでコンプガチャが問題とされているのは“絵合わせ”行為(カード合わせとも呼ぶ)だ。
文書ではまず、懸賞景品制限告示第5項を参照し、“二以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、
異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法を用いた懸賞による景品類の提供」は、
景品類の最高額や総額にかかわらず、提供自体が禁止されて”いることを前提として確認している。
その上で、有料ガチャで入手したアイテムそのものが、画面上図柄など見栄えが異なり、ここでいう“符票”に該当すると指摘。
つまり、コンプガチャアイテムは景品類であり、有料ガチャで手に入れたアイテム(符票)を揃える絵合わせ行為で景品類を提供するのは禁止されている行為であるという結論が導かれている。
交換モンスターが景品類に入るなら、コンプガチャ該当するぞ
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