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1 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 2020-04-12 17:34:04 ID:xMDQ4NTli
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578 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 2020-04-13 00:51:25 ID:xMDQ4NTli
タクシー会社の大量解雇は「美談」ではない 労働者たちが怒っているわけとは?
https://news.yahoo.co.jp/byline/konnoharuki/20200412-00172870/
会社側が「休ませて休業手当を支払うより、解雇して雇用保険の失業給付を受けたほうがいいと判断した」「感染拡大の影響が終息すれば再雇用したい」などと説明したため、
世論は会社の対応を好意的に受け止めたようだ。
「従業員のことを考えた、会社の良い判断」というような反応が多くみられた。
しかし、私たちの労働相談窓口には、その後、解雇を通告された従業員から次々に相談が寄せられている。
実際に話を聞くと、いくつもの問題点がみえてきた。
従業員たちによれば、会社から事業を一時休止する旨が突然発表され、配布された退職合意書にサインするよう求められたのだという。
「解雇」と報道されているが、実態としては「退職勧奨」の形式が取られたようだ。
会社が解雇(一方的な労働契約の解約)をする場合、少なくとも30日前に予告する必要であり、即時解雇の場合には30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払いが義務づけられる。
しかし、退職(合意にもとづく労働契約の解約)の場合、このような義務は生じない。
解雇を退職にすり替えるのは「ブラック企業」の常套手段であり、会社は、労基法の「労働者保護の規定」をかいくぐることに成功しつつあるようだ。
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